2016-11-22 第192回国会 参議院 総務委員会 第6号
○杉尾秀哉君 籾井会長自身は、例えば内外からの厳しい声が相次いでいるということについてはよく認識されていると思います。 十月三十一日に有識者らのグループがアピールをしました。四枚目の資料、申入れを経営委員会にしております。籾井会長の再任をしないように求めると、こういうアピールでございます。異例のアピールでした。
○杉尾秀哉君 籾井会長自身は、例えば内外からの厳しい声が相次いでいるということについてはよく認識されていると思います。 十月三十一日に有識者らのグループがアピールをしました。四枚目の資料、申入れを経営委員会にしております。籾井会長の再任をしないように求めると、こういうアピールでございます。異例のアピールでした。
本当に何かの一つ覚えでございまして、籾井会長自身、就任当初から、NHKのボルトとナットを締め直すということを言っていたはずです。 でも、昨日は、あのような形で総務大臣に陳謝をして、そして、コンプライアンスを徹底し、公共放送の使命と責任をしっかりと果たしていくのでよろしくお願いしますとしおらしいことを言っていましたね。 要は、ボルトとナットの締め直しが全然できていないんじゃないですか。
基本的に、もし、籾井会長の特命事項で、籾井会長の名のもとで契約をしたということであって、支払い金額が決まっていたとしても、そのとおりちゃんと履行されていたかどうか、それを確認して、籾井会長自身がこれを支払えという意思決定をしない限り、支払いはできないはずですよ。 NHKの内部として、支払ってよろしいという意思決定は誰がしたんですか。
また、かつ、籾井会長自身がこの両社の取締役をされておられますよね。 また、テキサス州のパドレ・アイランドというところで三井石油開発は天然ガスの生産をされていますよね。これは籾井会長が取締役をされていたときに生産をされておるんだと思いますけれども、一方で、このアイビーダイワが出資している会社の一つの会社が、同じ島で掘削を行っていらっしゃいますよね。
また、政府からの独立を担保するための受信料も、籾井会長自身の言動で、今、その制度への信頼が大きく揺らいでいます。 受信料は、義務ではなく、あくまで民法上の私契約に基づいて国民に自発的に支払っていただいているものです。特殊な負担金です。放送法第七十三条では、NHKの業務の遂行以外の目的に受信料支出はできないことになっているほか、当たり前のことですが、無駄遣いはできません。
籾井会長自身も国会等でるる発言されておりますように、みずからの発言を取り消すということでございますし、また、籾井会長は、その後、全職員向けに、みずからの意見、見解を放送に反映させることはないという考えを明確にされておるところでございます。
公共放送と政府広報機関の区別が、籾井会長自身、少々曖昧なのではないでしょうか。 改めてこの会長の発言に関して、今の私の意見も踏まえて、もう一度大臣の御見解をお聞きしたいと思います。